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団体旅客として乗車するとき、または団体旅客に随伴されるときとします。 |
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小学校児童によって構成された団体旅客中に12才以上の児童がある場合は、その児童は小児とみなして取扱います。 |
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旅客が、発着駅及び目的を同じくして25人以上1団となって旅行する場合であって、当社が団体としての運送の引受けをした場合に、次の区分によって発売します。 |
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次の各号の1に該当する学校の学生・生徒・児童・幼児とその付添人及び当該学校等の教職員(嘱託している医師及び看護師を含む。以下同じ。)とによって構成された25人以上の団体で、当該学校等の教職員が引率するもの。ただし、へき地教育振興法(昭和29年法律第143号)第2条に規定するへき地学校で市町村教育委員会が証明したものの生徒または児童の場合は、その人員が25人未満のときであってもこの取扱いをします。 |
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ハ |
社会福祉法(昭和24年法律第207号)に基づき開設した勤労青年学校で都道府県教育委員会が証明したものの生徒。 |
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(注) |
指定学校とは学校教育法第1条に規定する小学校、中学校、高等学校、高等専門学校、大学、盲学校、ろう学校、養護学校及び幼稚園もしくはそれ以外の学校で当社の指定を受けたもの。 |
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前項以外の旅客によって構成された25人以上の団体で、責任ある引率者が引率するもの。 |
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団体旅客の運送引受けの際、会社が必要と認めた場合は、責任人員を定め、実際乗車人員がこれに満たないときであっても、責任人員に相当する団体旅客運賃を責任者から収受します。 |
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