
2010/12/27
業務上横領事件に係る損害賠償請求訴訟の提起について
2010年12月27日
当社は、本日、本年5月に発覚しました業務上横領事件に関し、当社の元社員及び出向元である名古屋鉄道株式会社に対して損害賠償請求訴訟を提起いたしました。
記
1. 訴訟を提起した裁判所及び年月日
名古屋地方裁判所平成22年12月27日
2. 訴訟を提起したもの(原告)
(1)名称 | 愛知高速交通株式会社 |
(2)本社所在地 | 愛知県長久手町大字熊張字茨ヶ廻間1533番地736 |
(3)訴訟における代表者 | 当社代表取締役神田真秋 |
3. 訴訟を提起した相手(被告)
当社元社員 山田泰準(やすのり)
名古屋鉄道株式会社
4. 訴訟の内容
(1)請求金額
損害賠償金 74,615,800円及びこれに対する平成22年5月2日から支払い済みまで年5パーセントの割合による金員
(2)請求原因の概要
元社員は、平成17年6月に当社へ出向して以来、当社の預金通帳や銀行印を管理する出納責任者として働いていたが、平成21年4月から平成22年4月までの間に取引銀行に赴き、予め銀行印を押捺した払戻請求書と預金通帳を窓口に提出するなどして、8千9百万円を領得し競馬に費消した。
元社員の行為は業務上横領行為にあたり、当社は、その後同人の弁護士を通じて弁償された金額などを差し引いた現在の損害額について、損害賠償請求を行なうものです。
また、当社と名古屋鉄道株式会社との間では、出向者の取扱いに関する契約を締結し、その中で出向者が法令又は規則等に違反したことにより当社に損害を与えた場合、その損害を同社が補償すると規定されています。この規定に基づき、同社に対して損害金の補償を求めてきましたが、支払いに応じないため損害賠償請求を行なうものです。
損害賠償請求訴訟の提起に関するコメント
事件発覚以降、損害の回復に全力で取り組んでまいりましたが、元社員からの弁済、並びに名古屋鉄道株式会社からの出向契約に基づく補償は進んでおりません。
当社としては、一刻も早い損害回復を図っていくため、司法の判断を求めていくものであります。
平成22年12月27日
愛知高速交通株式会社
代表取締役社長 神田真秋